損害保険会社の担当者様へ|2015/05/01
損害保険会社の担当者様へ
<約束>
■患者さんが抱える問題解決について
患者様が抱える事故の相手等とのトラブルにつきましては、各損保会社が設置されているお客様相談室、そんぽADRセンター、交通事故紛争処理センター、自賠責保険共済紛争処理機構を紹介いたします。
■目安料金について
当院責任者は日本柔道整復師会会員です。施術料金につきましては、柔道整復師施術料金目安表に準じた金額で算定いたします。長期施術、多部位施術につきましては逓減をかけた金額で算出いたします。
その他自賠責保険では認められない特殊治療と称するもの、シップ、コルセットなどの物品料金を加算請求することはありません。
■反社会勢力・俗に言うアタリ屋の対応について
当院は保険金騙取が強く疑われる反社会的勢力、事故の経緯が不可解、不審といった俗に言うアタリ屋とは施術契約をしない方針です。
施術開始時期にその折の内容が記された誓約書を取り交わし、その複写を損害保険会社担当者様に郵送いたします。
また施術期間中に患者様から不審にうけとられる言動、行動などを感じた場合、速やかに担当者様に連絡をいたします。
■重篤症状、長期間施術の可能性のある患者様について
重篤な症状を訴える患者様には接骨院の施術内容の限界を説明し、早期の段階で損害保険会社担当者様に連絡をいたします。
■施術部位について
医療機関での診断部位に傷病名を合わせて施術をすすめてゆく方針です。
後日、患者様より新たな部位に症状の訴えが生じた場合は、再度医療機関に受診していただき診断を仰ぎます。
■施術明細書について
施術明細書は月一回、施術翌月上旬までに郵送いたします。
■健康保険使用について
自損事故、過失100%などの自賠責保険、政府保障事業が適用されない交通事故のケースにつきましては健康保険使用での施術を行います。
そして交通事故の負傷部位に対し、同部位に既に別の疾患名がついており、請求自体が不可能となりうるケースにつきましては請求方法を担当者様と相談いたします。
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